一般社団法人WIND定款
●改正:平成29年5月13日第10回定時総会
施行:平成29年5月13日
●改正:平成21年5月30日第2回定時総会
施行:平成21年4月1日
●改正:平成20年5月31日第1回定時総会
施行:平成20年4月1日
第1章 総則
(名称)
- 第1条
- 当法人は、一般社団法人WINDと称する。英文表記はWomen’s health Integrative Network of Doctors であり、「女性の健康と医療を守る医師連合」を意味し、通称はウインドとする。
(主たる事務所の所在地)
- 第2条
- 当法人は、主たる事務所を北海道札幌市北区に置く。
(目的)
- 第3条
- 当法人は、相互協力と切磋琢磨による産婦人科医療技術向上を目指した病院勤務医等の集合体として、勤務医の労働環境や勤務条件の改善を目指し、併せて大学などとも協力して北海道の医療水準の向上と均てん化を通して国民の健康および福祉の増進に貢献する。併せて、類似の環境にある他大学病院にも呼びかけ同じ目的の達成に努め、社員相互の親睦を図る。以上の目的達成に資するための次の事業を行う。
-
- 専門医研修・卒後教育プログラムの共同立案・遂行
- 卒後臨床研修指定病院・産婦人科関連専門医指導施設およびその他の関連病院(以下これらをまとめて関連病院と総称する)との相互協力・支援体制の構築、医師紹介に関するルール作り
- 地域における疾病予防と早期発見のための啓発活動
- 高度医療、先進医療技術の研究・開発促進への支援
- 臨床研究並びに臨床試験の質的向上への協力
- 医師の労働環境・勤務条件の改善に関する提言並びに関係機関との折衝
- 医療安全対策と医療事故発生時の連絡、支援体制の樹立
- 学内外の人材発掘のためのホームページ等による情報発信
- 地域医療基盤強化のための同門会とのコミュニケーション強化
- 情報誌発行
- 財政基盤充実のための収益事業
- 前各号に掲げる事業に付帯または関連する事業
(基金の総額)
- 第4条
- 当法人の基金の総額(代替基金を含む)は、金300万円とする。
(公告の方法)
- 第5条
- 当法人の公告は、事務所の掲示板に掲示する。
(基金の拠出者の権利に関する定め)
- 第6条
- 拠出された基金は、定時社員総会の特別決議によるほか一般社団・財団法人法の定めによる以外は返還しない。
(基金の返還の手続)
- 第7条
- 拠出者に返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後は返還の細目的決定は理事会に一任する。
第2章 社員
(入社)
- 第8条
- 北海道大学医学部産婦人科に関連して研修ないし教育を受けている医師ならびに北海道大学医学部産婦人科に関連して地域で医療を行っている医師を社員とすることができる。
- 2 学内外であっても当法人の目的に賛同した医療関係者、学識経験者および医療法人(団体を含む)などの医療施設を社員とすることができる。
- 3 社員となるためには当法人所定の様式により申込みをし、代表理事の承認を得なければならない。
(経費の負担)
- 第9条
- 社員は、当法人の目的を達成するため必要な経費を支払う義務を負う。
- 2 既納付の会費は、理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
- 3 会費の区分及び金額については、定款施行細則において定める。
(社員名簿)
- 第10条
- 当法人は、社員の名簿を作成し、主たる事務所に備えおくものとする。名簿には氏名又は名称ならびに住所を記載する。
(退社)
- 第11条
- 社員はいつでも退社することができる。但し、1か月以上前に当法人に対して予め退社の意思表示をしなければならない。
- 2 前項のほか、社員は次の事由により退社するものとする。
① 総社員の同意
② 社員の死亡又は社員たる法人の解散、及び当法人の解散
③ 3年以上にわたる当法人の会費の未納
④ 除名
(除名)
- 第12条
- 社員が当法人の名誉を毀損し又は当法人の目的に反する行為をしたとき又は社員としての義務に違反した時は、社員総会の決議により除名することができる。
(設立時の社員の氏名又は名称ならびに住所)
- 第13条
- 本条の社員の氏名ならびに住所は次のとおりとする。
(甲)
(乙)
(丙)
第3章 社員総会
(社員総会)
- 第14条
- 社員総会は、定時総会及び臨時総会とし定時総会は毎年5月に開催し、臨時総会はこの定款ないし一般社団・財団法人法の定めるところにより必要に応じて開催するものとする。
(開催地)
- 第15条
- 社員総会は主たる事務所の所在地あるいは他の適当な地において開催するものとする。
(招集)
- 第16条
- 社員総会は代表理事が招集するものとする。
- 2 前項の招集は理事の過半数で決する。
- 第17条
- この招集は、会日より5日以上前に各社員あて通知を発することを要する。
(決議の方法)
- 第18条
- 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、委任状を含む出席社員の議決権の過半数を以て決する。
(議決権)
- 第19条
- 各社員は、各一個の議決権を有する。
(議長)
- 第20条
- 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故あるときは、予め理事会の定める順序により他の理事がこれに代わる。
(議事録)
- 第21条
- 社員総会の議事については、議事録を作り、これに議事の経過要領及び結果等を記載し、議長が作成する。
第4章 役員等
(員数)
- 第22条
- 当法人には理事1名以上及び監事1名以上を置く。但し、設立時の理事は定款第13条(設立時の社員)3名の中の2名とし、監事は残る1名を充てるものとする。
(資格)
- 第23条
- 当法人の理事および監事は、当法人の個人社員の中から選任する。但し、必要あるときは社員以外の者から選任することを妨げない。
(任期)
- 第24条
- 理事の任期は、選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、監事の任期は、選任後4年以内の前記と同時期までとする。
- 2 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残余期間と同一とする。
- 3 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残余期間と同一とする。
(代表理事)
- 第25条
- 当法人には代表理事1名を置く。代表理事は理事会により選任する。代表理事は当法人を代表し、法人の業務を統括する。
(理事及び監事の報酬)
- 第26条
- 理事及び監事は、無報酬とする。
第5章 理事会
(理事会)
- 第27条
- 当法人に理事会を置く。
- 2 理事会は別の定めにより招集し、過半数の理事出席のうえ、その過半数の賛同により議決する。
- 3 理事会の議長は、第20条の規定を準用し代表理事がこれに当たる。
(議事録)
- 第28条
- 理事会の議事録については、議長及び出席した監事がこれに記名押印するものとする。
第6章 幹事長
(幹事長)
- 第29条
- 当法人には幹事長1名を置く。幹事長は別に定める方法により個人社員の中から社員総会において選任する。
- 2 幹事長は当法人の実務を担当し、法人の業務を遂行する。幹事長は理事会構成員となる。
(任期)
- 第30条
- 幹事長の任期は1期1年とし再任を妨げない。
第7章 弁護士ならびに税理士
(弁護士・税理士)
- 第31条
- 必要に応じて弁護士と顧問契約を結ぶことができる。さらに法人の税務事項について必要に応じて顧問税理士を選任することができる。
第8章 計算期間
(事業年度)
- 第32条
- 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(余剰金の分配)
- 第33条
- 当法人の余剰金は、一切分配しないものとする。
第9章 解散
(解散の事由)
- 第34条
- 当法人は次に掲げる事由により解散する。
① 社員総会の決議
② 法人の合併
③ 社員が1人になったとき
④ 法人の破産
⑤ 解散を命ずる判決
(法人の継続)
- 第35条
- 前条第1号の場合、社員総会の決議を以て法人を継続することができる。
- 2 前条第3号の場合、新たに社員を入会させて法人を継続することができる。
(解散登記後の継続)
- 第36条
- 当法人は、解散の登記をした後であっても、前条の規定に従って法人を継続することができる。
(合併)
- 第37条
- 当法人を合併するには、社員総会の承認がなければならない。
第10章 清算
(清算方法)
- 第38条
- 当法人の解散の場合における法人財産の処分方法は、社員総会の決議を以て定める。但し、法の規定により理事又はその選任した者において清算することを妨げない。
- 2 清算人の選任及び解任は、社員総会の決議を以て決する。
(残余財産の帰属)
- 第39条
- 当法人の残余財産の帰属は、当法人と類似の目的を持つ一般社団法人・一般財団法人のうちから、社員総会の決議により定める。
第11章 附則
(最初の事業年度)
- 第40条
- 当法人の最初の事業年度は、当法人設立の日から平成 21年3月31日までとする。
(最初の理事及び監事の任期)
- 第41条
- 当法人の最初の理事及び監事の任期は、就任後1年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会終結のときまでとする。
- 第42条
- この定款に定めの無い事項は、すべて本法その他の法令によるものとする。